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賠償責任保険(施設賠償責任保険)

注意事項

1.この保険について

この保険は株式会社FLIGHTSを保険契約者とし、株式会社FLIGHTSの提供する無料オンライン講座受講完了者を記名被保険者(法人もしくは個人事業主)とする保険契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は株式会社FLIGHTSが有します。

2.告知義務について

Web申し込みフォーム等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。
ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ※引受保険会社の代理店には、告知受領権があります。

3.通知義務について

ご加入後にWeb申し込みフォーム等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご加入の代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。 ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

4.事故が起こった場合の手続き

ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要な事項について、書面で代理店または引受保険会社にご連絡下さい。また、ご連絡の際には引受保険会社より発行している加入者証のコピーを併せてご連絡下さい。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。

保険金請求に必要な主な書類
保険金のご請求にあたっては、保険金の請求書をご提出いただく必要があります。また、その他事故の状況に応じて必要な書類をご提示いただく場合があります。

保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。

5.解約と解約返れい金

ご契約の解約については、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。

  • ご契約内容や解約の条件によっては、保険料を返還しないことまたは未払い保険料を請求させていただくことがあります。

6.他の保険契約等との関係

この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下、「他の保険契約等」といいます。)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。

  • 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
    他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
  • 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
    既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。

7.加入者証

ご加入手続き完了後、マイページにて閲覧が可能です。閲覧できない場合は、取扱代理店にお問い合わせください。

8.代理店の業務

代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、ご契約の代理店と有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接締結されたものとなります。

9.保険会社破綻時の取扱い

引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。))またはマンション管理組合である場合は、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。

10.示談交渉サービスは行いません

この保険には、保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、お客様(被保険者)ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。
なお、引受保険会社の承認を得ないでお客様側で示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。

11.保険金請求の際のご注意

責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます。(保険法第22条第2項) このため引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。

  1. ① 被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
  2. ② 被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
  3. ③ 被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合

12.重大事由による解除について

以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

  • ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
  • ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
  • この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合  等

13.補償の重複に関するご注意

補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、 対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。

このホームページはドローン保険の内容についてご紹介したものです。ご加入にあたっては必ず当該ホームページの掛金/事例/概要詳しい補償内容補償対象外注意事項重要事項説明書(PDF)をよくお読みください。詳細は株式会社FLIGHTSと保険会社の間で契約締結した保険約款によります。保険約款内容の確認をご希望される場合には取扱代理店までご請求ください。ドローン保険の内容についてご不明の点がありましたら代理店におたずねください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このホームページの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)

東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(https://www.sonpo.or.jp/

ナビダイヤル(R)0570-022808(通話料有料)IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
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