賠償責任保険
詳しい補償内容
全てのプラン | 法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金をお支払いします。尚、お支払いする保険金は、ご加入されたプランの支払限度額を限度にお支払いします。(農薬散布作業による損害は補償対象に含めません。) (注)賠償責任の承認または賠償金額の決定前に、引受保険会社の同意が必要となります。 |
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争訟費用 | 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。)をお支払いします。 なお、お支払いする保険金は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象になりますが、「法律上の損害賠償金>支払限度額」となる場合に限り、「支払限度額÷法律上の損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払します。 |
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損害防止軽減費用 | 事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用をお支払いします。尚、お支払いする保険金は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。 | |
緊急措置費用 | 事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用をお支払いします。尚、お支払いする保険金は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。 | |
協力費用 | 引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用をお支払いします。尚、お支払いする保険金は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。 | |
人格権侵害担保特約 | ドローンの所有・使用・管理、ドローンを使用した業務の遂行に伴う不当行為(次のいずれかの行為をいいます。ア.不当な身体の拘束 イ.口頭または文書もしくは図画等による表示)によって発生した人格権侵害(他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して1名あたり100万円、1事故/期間中あたり1,000万円(免責金額0円)を限度に保険金をお支払いします。ただし、広告・宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害や被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害等に対しては、保険金を支払いません。また、不当行為が加入者証記載の保険期間中に日本国内において行われた場合に限り保険金を支払います。 | |
初期対応費用担保特約 | この保険の対象となりうる事故が発生した際に、事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査費用、身体障害を被った被害者への見舞費用(花や見舞金の代金、見舞品購入費用等)等、社会通念上妥当な費用を被保険者が支出したことによって被る損害に対して、1事故あたり1,000万円(免責金額0円)を限度に保険金をお支払いします。(結果として、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でも補償されます。) ただし、身体障害を被った被害者への見舞費用については1事故支払限度額の内枠で1名あたり10万円を限度に保険金をお支払いします。 | |
訴訟対応費用担保特約 | この保険の対象となる事故が発生し、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のために必要となる事故再現実験費用や意見書・鑑定書作成費用または裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる訴訟対応費用を被保険者が支出したことによって被る損害に対して、1事故あたり1,000万円(免責金額0円)を限度に保険金をお支払いします。 | |
管理下財物損壊担保特約 | ドローンの所有・使用・管理、ドローンを使用した業務の遂行に起因する管理下財物の損壊について、被保険者がその財物の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。ただし、記名被保険者がリース契約、レンタル契約その他の賃貸借契約に基づき他人から借りている場合や、記名被保険者が保管施設において保管するために預かっているドローンの損壊等は補償対象外となります。 | |
サイバー攻撃危険不担保特約 |
『サイバー攻撃危険不担保特約条項』をすべてのご契約に自動セットします。
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スタンダードプラン 海外プラン のみ |
追加被保険者特約 | 記名被保険者が所有、使用または管理するドローンの貸与を受ける者(日本国内所在の法人または個人事業主に限ります。)を記名被保険者の業務に関する限りにおいて被保険者に含めます。 |
海外プラン のみ |
国外一時持ち出し危険担保特約条項 | 日本国内に住所を有する保険証券記載の記名被保険者の役員または使用人が、保険の対象となるドローン使用した業務の遂行およびドローンの所有、使用または管理を日本国外に出張して行う場合等に生じた損害を補償します。ただし、記名被保険者が請け負った日本国外で行われる工事に起因する事故による損害に対しては保険金を支払いません。 |