賠償責任保険
(施設賠償責任保険)

補償の対象とならない主な損害

  • 被保険者の故意

  • 戦争/暴動

  • 地震/噴火/洪水/津波

  • 汚染物質の排出等

  • 保険契約者または被保険者の故意
  • 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
  • 地震、噴火、洪水、津波または高潮
  • 他人との特別の約定によって加重された賠償責任
  • 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体障害(死亡を含みます。)
  • 石綿(アスベスト)、石綿の代替物質等の発がん性その他の有害な特性に起因する損害
  • 汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、引受保険会社に通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理

【2026年1月改定】
管理下財物損壊担保特約条項における保険金を支払わない場合に以下が追加となりました。
・管理下財物である工事用機械器具に生じた汚損、すり傷、塗料の剥がれ落ちその他単なる外観上の損壊であって、その機能に支障のないもの。「工事用機械器具」とは、建設用工作車、建設機械、測量機器、工具類(電動工具を含みます。)、金型等をいいます。
・建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み

※補償の対象とならない損害の詳細は、契約者にお渡ししている保険約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。
※各特約により補償の対象とならない主な損害内容が異なる場合があります。