機体保険
補償の対象とならない主な損害
被保険者の
故意ブレードに単独で
生じた損害保険の対象が
回収できない場合
特約条項はこちら自然消耗
地震/噴火/津波
- 保険の対象に対する修理・清掃等の作業上の過失・技術の拙劣によって生じた損害
- 被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- ブレードに単独で生じた損害
- 使用中の保険の対象の行方がわからなくなり、保険の対象の所在が特定できないことによる損害
(ただし、捜索費用保険金は除きます) - 日本国外にある保険の対象について生じた損害(ライトプラン・スタンダードプランのみ)
- 電気的または機械的事故によって保険の対象に生じた損害
- 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
- 保険の対象のかしによって生じた損害
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害およびこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害
- 保険の対象に加工を施した場合、加工着手後に生じた損害
捜索および回収に関する特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、使用中の保険の対象に動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故が生じた場合において、被保険者が保険の対象を捜索するために支出した必要かつ有益な費用(以下「捜索費用」 といいます。)に対して、捜索費用保険金を支払います。
(2)当会社は、使用中の保険の対象に普通約款第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故が生じた場合において、被保険者が保険の対象を回収するために必要かつ有益な費用(以下「回収費用」といいます。)を、普通約款第5条(損害の額の決定)に規 定する損害の額に含めます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項において損害保険金を支払わない旨が規定されている事由によって発生した捜索費用および回収費用に対しては、保険金(損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または捜索費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
(2)当会社は、使用中の保険の対象の行方がわからなくなり、所在が特定できない場合は、保険金を支払いません。ただし、捜索費用保険金に対しては、この規定を適用しません。
第3条(保険金の支払額)
(1)当会社は、1回の事故につき、保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。以下同様とします。)の 10%に相当する額を限度とし、捜索費用の額を第1条(保険金を支払う場合)(1)の捜索費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、捜索費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、捜索費用保険金を支払います。
第4条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款 およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。